再生可能エネルギー法が定められたことにより、より一層再生可能エネルギーの導入が推進されました。

ドイツでは、再生可能エネルギー法という法律が定められています。これは地球温暖化を防止し、環境を守り持続可能な発展を目的として定められた法律です。2000年に定められたドイツ連邦法で、2010年までに再生可能エネルギーの割合を2倍にするという内容です。
電力供給事業者に対して、再生可能エネルギーの買取義務を課しています、その買取期間や価格、系統接続には誰が費用を負担するか、ということを定め、2年ごとに市場の状況などについて政府が議会に報告書を出す義務があることを定めています。

再生可能エネルギーに定められているのは、太陽光、風力、水力、地熱、下水処理施設や産業物埋立地で発生するメタンガスやバイオマスです。最低買取価格や期間については、これらのエネルギー源ごとに異なり、規模や設置環境によっても細かく決められています。
2004年に再生可能エネルギー法は改正されました。これにより、電力全体における再生可能エネルギーの割合を2010年までに12.5%以上、2020年までに20%以上にすることを決めました。また、大口電力需要者に対して優遇措置をすること、風力発電施設に関して効率重視の買取価格の設定、バイオガス発電施設および小型水力発電施設の買取価格の改善などが改正事項となっています。